お部屋探しの前に賃貸契約期間について知る(茨城県/カラーセラピスト/30歳/男性)

僕は茨城県に住む30歳のカラーセラピストです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


アパートやマンションを借りる(普通借家契約)場合、賃貸契約書に契約期間が記載されています。2年契約としているところが多いようですが、これは2年未満で退室する際に残りの契約期間まで家賃を納めなければいけない、というわけではありません。契約期間2年は更新の時期が2年サイクルですよという意味です。更新は貸主・借主の双方の合意によりますが、更新料を支払う旨の特約があれば支払わなければならないので、更新月に貸主から連絡がある場合は注意が必要です。更新料が発生するかどうか予め契約書に記載があるか確認しておきましょう。記載がなくとも契約時に不動産に今後の発生の可能性なども相談しておくと安心です。何の通知もなく契約の継続をもって更新とする場合も多いですが、2年後に自動的に解約となるわけではありませんので、退室したい場合は契約期間に関わらず申告する必要があります。


契約後1年未満の解約による退室は違約金1ヶ月分を支払う旨の特約はあるかもしれません。これも中途で解約は可能であるが、せめて1年は住んで下さい、解約される場合は違約金を払って下さいという意味なのです。1年未満の違約金発生の理由は、同じように大家は入居者を決める為に不動産会社等に広告費等を支払うからです。通常の賃貸の性質上、同一契約者に長く住んでもらえると空き部屋となって無収入である期間もなくなるわけですので、都度の手数料も手間も省けます。そこで、1年くらいは住んでくださいと特約で条文化するわけです。その期間は様々で半年以内・まれに2年以内の場合もありますし、まったく制限のない場合もありますので、諸条件面の確認を不動産屋から確認してください。