僕は富山県に住む45歳のアーティストです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
不動産の賃貸契約の中に、借地権というものがあります。借地権とは、建物の所有を目的とする地上権と土地の賃借権を総称するものであり、使用貸借は含まれません。借地借家法による借地権の存続期間は、建物の構造に関係なく一律30年です。約定のない場合、30年に満たない期間を定めた場合は30年となります。また、約定する場合には30年より長い期間を定めることができます。契約更新後の期間は、最初の更新後は20年、その後は10年です。借地権の契約更新については、存続期間が満了したときに、まだ建物がある場合、借地権者が更新を請求するか、土地の使用を継続するならば、従前と同じ条件で契約を更新したものとみなされます。地主が更新を拒絶したい場合は、正当の事由をもって異議を述べることができます。
賃貸契約には、上記の普通借地契約のほかに定期借地契約というものがあります。定期借地権は、従来の借地権とは異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了する借地権です。定期借地権には、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権があります。一般定期借地権の期間は50年以上とされており、公正証書等の書面で契約します。終了時は原則として更地にて返還します。建物譲渡特約付借地権の期間は30年以上とされており、契約方式に規定はありません。終了時は、建物は地主に帰属し、借家関係は地主に承継、借地人が使用していれば以後借家人として使用継続できます。事業用借地権の期間は10年以上50年未満とされ、公正証書によって契約します。終了時は原則として更地にて返還します。