不動産賃貸における仲介手数料とは何か(和歌山県/楽器製作者/50歳/男性)

僕は和歌山県に住む50歳の楽器製作者です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


仲介手数料とは、賃貸物件の場合不動産を借りる契約が成立したときに、成功報酬として不動産会社に支払うお金です。宅地建物取引業法では成功主義を取っているので、不動産会社に依頼して賃貸物件を探してもらっても、「気に入らない」「他の業者の方が良い」となったときには支払い義務はありません。その金額ですが、宅建法で上限は定められています。その額は家賃の1ヶ月分プラス消費税です。つまり、家賃の1,08倍までしか請求できません。もちろん仲介手数料は必ず請求する必要がないのですが、ほとんどの業者が上限一杯まで請求しています。しかも、この仲介手数料とは本来は借り主と貸し主が折半して不動産会社に支払うものなのです。


しかし現実には借り主が全額支払う場合が大半です。これは「借り主の承諾を得ていればその限りではない」という但し書きがあるからです。賃貸契約書の重要事項告知欄に「仲介手数料としていくら払うことを承諾します」という一文があるはずです。これによって「承諾を得た」ことになり、貸し主が払うべき仲介手数料の分まで支払っているのです。何とも理不尽なことです。しかも、このことは誓約書に書かれているだけで、法律に詳しくなければ知る由もありません。最近では、「手数料半額」とか「ゼロ円」という業者も増えてきました。「お得だ」というよりも、これが本来あるべき姿なのです。ようやく借り手にとって公平なルールに近づいたといえます。