私は熊本県に住む21歳のグランドホステスです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
一人暮らしや上京等をしてアパートメント、マンションを探す為に不動産会社に行き、契約をする時に、契約期間について当然のことながら説明があります。ここでは、不動産物件における契約期間について説明をしていきます。一般的に、契約締結するときには普通賃貸借契約というものを締結します。これは、2年契約で更新をしていくものとなります。更新をする時には、更新料が発生をします。この契約のため、数か月間等の短期滞在をすることは難しいものとなります。賃貸についてはこうした契約期間あるために、近年、日本へ留学に来る学生が多くいる中、契約期間で難しい局面をむかえます。つまり、1年未満の滞在である場合、アパートメント、マンションでの契約を締結することができません。
しかしながら、この賃貸における契約期間の中で、現在では定期建物賃貸借契約というものがあります。これは、期間の定まった契約で、期間が満了をしたら退室をしなければならないというものです。ここでの利点が、2年契約という期間の定めがなく、1か月間という期間を定めて契約をすることも可能ということです。マンスリーマンション等ではこした契約形態で期間を定めて契約をしているケースが多いです。この定期建物賃貸借契約があることで、短期滞在の外国人、又は、不動産物件でも取り壊しの決まっているもので、取り壊しをするまでしばらく時間のある場合、この期間の定まった契約をすることで、貸出をすることが可能となります。このように、現代では契約形態も変わってきています。