僕は秋田県に住む54歳の不動産屋です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
不動産の賃貸契約や売買契約を結ぶに際しては、貸主と借主、売主と買主の間に不動産仲介業者が仲介する場合がほとんどです。この契約の際の仲介手数料は、不動産売買や賃貸などにおいて、不動産仲介業者の成功報酬としてされています。そのため、売買契約や賃貸契約が成立しない場合には、仲介手数料の支払義務は発生しません。仲介手数料については、その上限は宅建業法によって定められています。この上限の範囲内での手数料の請求は法律違反となりませんので、その範囲内での手数料の請求は、不動産仲介業者の裁量の範囲内とされています。多くの不動産売買契約や不動産賃貸契約においては、その手数料は宅建業法の上限いっぱいに定められています。
売買契約や賃貸契約においては、宅建業法に定める仲介手数料の範囲内で、契約当事者と不動産業者間において、話合いによって決定されるものです。不動産の売買の場合には、売買される不動産の契約価格によって、その金額に応じて所定の割合を乗じて計算されます。この報酬額は、依頼主の一方から得られる金額です。依頼主が売主・買主の両方からの依頼である場合には、双方から報酬を得ることができます。売主・買主の双方から得られる報酬額の合計額は、賃料の1ヵ月の1.08倍とされています。依頼者の一方から依頼を受けることのできる報酬の額は、依頼者の承諾を得ている場合を除き、賃料の1ヵ月分の0.54倍に相当とする金額以内とされています。