私は島根県に住む55歳の絵本作家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸の契約期間とは、契約して半年ぐらいで賃借人に退去されると即大家さん側で家賃収入が滞るので嫌がられます。場合によっては違約金を取られたり、1ヶ月の家賃や敷金全額没収されたりもするようです。それでも途中解約の必要性が出た場合には退去予告をせめて1ヶ月前ぐらい前には出しておく必要があります。契約期間は1年、一般的なのは2年契約というのが多いようです。1年未満とした場合には期間の定めのない契約になります。普通契約期間が2年とあると、その3ヶ月から1ヶ月前に契約更新をするかどうかのお尋ねの書類が送られて来ます。解約する場合にはそのことを報告して書類返送します。このまま契約を更新する場合には更新料や更新事務手数料、火災保険料を支払ってさらに契約を継続します。
これに対して契約期間に至ると更新することなく契約が解除されるものがあり、これは定期建物賃貸契約と呼ばれます。契約終了後ももし賃借人が居住し続けて、賃貸人がこれに異議を述べない場合であっても、契約関係は確定的に終了することになります。この契約は契約期間を確定的に定めることが必要で、その期間は1年未満でも良いことになっています。形式上は公正証書による等書面によって契約するときに限って定められるとされています。期間終了によって契約も終了することを書面によって交付し説明する義務があるとされます。もし賃貸人がこの説明義務を怠った場合には従来どおりの契約更新のある借家契約になるとされています。期間が1年以上の場合には1年前から6ヶ月前に賃貸人には終了の告知義務があります。