僕は高知県に住む22歳のCMディレクターです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
契約期間があらかじめ定められている建物賃貸借契約は、一般的な賃貸借契約と定期賃貸借契約の2種類に分けることができます。定期賃貸借契約は、借地借家法によって定められている契約方式で、全体的に見るとごく一部の物件に限られています。しかし、この形で契約が結ばれるケースが皆無ではありませんので、その特徴を正しく理解しておく必要があります。この形式で契約を締結した場合には、その契約期間がかなり長めになるという特徴があります。最初から20年、30年という長期間に渡る契約関係の維持を前提としていますので、他の部分にも一般的な契約とは大きな違いが出てきます。特に違いが顕著なのが、解約に関する取り扱いです。ですので、契約を締結する際には気をつける必要があります。
定期賃貸借契約を解約する場合には、貸主だけでなく、借主にも正当事由の存在が要求されています。一般的な契約の解約時には、借主側に正当事由の存在が要求されることはありませんので、その点が最も大きな違いになっています。具体的にどのような理由があれば解約することができるのかと言うと、転勤や病気療養、親族の介護などの理由で、どうしてもそこに住み続けることができなくなってしまった場合です。つまり、他にもっと良い条件の物件を見つけることができたからなどという理由で解約すると、違約金を取られるハメになってしまいます。貸主は長期的に賃料収入が入ってくることを期待して貸しているわけですので、その期待を借主側の一方的な理由で裏切ることはできないとされています。