契約期間によって契約が違う賃貸契約(茨城県/レスキュー隊員/45歳/男性)

僕は茨城県に住む45歳のレスキュー隊員です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸マンションや賃貸の一戸建てに住む場合には、賃貸借契約を結びます。これには、契約の期間が一年半から二年としていることが多く、契約の期間が来ると再び契約を更新する必要のある普通借家契約と契約の期間を自由に決めることができて、契約の更新がない契約の定期貸家契約があります。普通貸家契約の場合には、貸主の解約の希望や契約期間が終了した場合の更新の拒絶は、借主が引き続き住むことを希望している場合には、貸主がどうしてもそこに住まなくてはならない理由がない限りできない契約になっています。またこの契約では、途中で解約をする場合には解約の予告期間を定めたり、すぐに解約をする場合に支払う金銭の額について契約時に決められています。


契約期間が自由に決められ、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了する定期借家契約では、公正証書の書面によって契約期間を決めて契約することが必要です。また、契約の更新のないことや期間の満了とともに契約が終了することを借主に書面を交付して説明が必ず必要になります。この書面は、契約書とは別の書面になるので注意が必要です。また、貸主がこの説明を怠った場合には、その契約は定期借家契約ではなく普通借家契約になります。また、契約期間が一年以上の場合には、期間満了の一年前から半年の間に貸主から借主に契約の終了を通知しなくてはなりません。また、借主と貸主の意向が合意した場合には、再び契約をすることができます。