契約期間の定めがある賃貸借契約について(愛媛県/スタイリスト/63歳/男性)

僕は愛媛県に住む63歳のスタイリストです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


居住用建物の賃貸借契約は、契約期間の定めがあるものと期間の定めがないものの2種類に分けることができます。期間の定めがある契約は、さらに、一般的な賃貸借契約と定期賃貸借契約に分けることができるのですが、普通に出回っている物件のほとんどは一般的な賃貸借契約の物件です。契約期間の定めがある賃貸借契約を結んだ場合、原則的には期間途中で解約することができません。しかし、現実的なことを考えると、それでは不都合で仕方ありません。そこで、民法第618条が、解約権の留保に関する規定を置いています。簡単に言うと、最初に契約を結ぶ際に、解約権の留保に関する特約が設けられていた場合には、中途解約ができることとされているのです。


 ただし、この特約には猶予期間に関する条件が付されているケースが多いので、いくら特約があったとしても、全く自由に解約できるわけではありません。ほとんどの契約で、猶予期間を1~3ヶ月程度とする特約条項が設けられています。たとえば猶予期間が3ヶ月となっている物件を借りている人が、契約期間の途中で退去することになった場合には、退去予定日の3ヶ月以上前に、貸主に対して通知する必要があります。しかし、急な転勤命令を受けたような場合であれば、3ヶ月の期間をあけて通知するなどと悠長なことは言っていられません。その場合でも、すぐに退去することはできますが、通知した日から起算して3ヶ月分の家賃を支払わなくてはならないことになります。