僕は岡山県に住む71歳の僧侶です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅の契約には、2つの種類があります。普通借家契約と定期借家契約です。前者は一般的な契約で、アパートやマンションの多くがこの契約となります。後者は一戸建て住宅に多いです。定期借家契約の特徴と、物件を借りる側の注意点を見ていきたいと思います。まず、一般的である普通借家契約との大きな違いは、契約更新がない、ということです。普通借家契約の場合は、借主が更新を希望している限り、貸主は正当事由がなければそれを拒否することができません。定期借家契約では、契約期間が終了すれば契約は終了します。借主が住み続けたい場合は、貸主側との合意の上で再契約をしなければなりません。貸主が再契約を認めなければ、借主は退去しなければなりません。
また、中途解約が原則としてできないのも特徴です。ただし、床面積200㎡未満の住宅で、転勤や療養、親の介護などやむを得ない事情があるときは、中途解約ができます。この場合、契約を終了させたい日の1か月前に、解約を申し入れておく必要があります。これ以外の場合は、特約がある場合はそちらに従うことになります。さて、このように定期借家契約では、貸主側としては、基本的に契約期間内は、きちんと借主に借り続けてもらうことのできる契約です。そこで、一般の普通借家契約の物件よりも、賃料や礼金などが安くなっていることが多いです。特に、期間の決まっている転勤や長期出張の方、建替えの間の一時住まいなどにお勧めの物件です。