契約期間途中で賃貸住宅から退去するとき(熊本県/軍人/41歳/女性)

私は熊本県に住む41歳の軍人です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を契約するときには必ず契約期間が設定されています。その期間を満了できればそれでいいのですが、いろいろな事情があって途中で引っ越すために引き払う必要があるときも出てくるはずです。そのようなときには違約金が請求されることになります。この違約金については最大で家賃3ヶ月分と決められていますが、状況によっては2ヶ月分になったり1ヶ月分で良かったりしますが、3ヶ月分までは請求されても支払う必要があります。もし国土交通省の指針に従っている物件であれば、1ヶ月分の家賃を違約金として支払うだけで解約できるはずです。いずれにしてもこちらの都合で期間満了前に解約する場合には、違約金の支払を逃れることができません。


しかし契約期間途中で家賃の値上がりがあった場合には別です。もし契約期間途中に家賃の値上がりがあることを知らされて、それに納得できなくて退去する場合には、以前の家賃の価格の契約が一旦破棄され、新たに契約し直すことになるので、違約金が発生しないとされています。このように契約期間前に解約すると違約金がかかるというのが基本的な原則ですが、細かい部分は物件毎に異なっているのが現実です。最初に結んだ2年間は違約金が発生するが最初の更新のあとからは契約期間にかかわらずいつでも解約可能などといったケースも有りますから、具体的に最初の契約の際や、更新の時に違約金の発生条件と金額についてはっきりさせておくことが重要です。