僕は福岡県に住む55歳の著作家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
学生が実家から遠方の学校に通う等の理由で賃貸住居を借り受ける場合には、2つの問題が生じます。1つは殆どの場合において未成年である事、もう1つは家賃の支払いにおいて定収と呼べる収入源を有していない事です。まず未成年である事については、そもそも本人の責任だけでは賃貸物件の契約を行う事が出来ません。保護者の許可が必要となるのですが、仮にそうして契約を行ったとしても前述したもう1つの問題として、家賃の支払い能力が未成年である本人に無いというケースが殆どとなります。そこで多くの場合、賃貸契約を行うに当たって支障の無い成人である親が賃貸住居を契約して名義者となり、入居者を学生である子とする事が一般的です。これであれば家賃の支払いに関する責任も、支払い能力のある親が背負う事になるので合理的です。
ですが借り受ける物件によっては、必ずしもこうした形態を取らないケースもあります。特に予め対象を限定して貸出を行う学生マンションについては、学生本人が名義人となる事が求められる場合もあります。この場合には書面で保護者の許可がある旨を示す必要がありますし、未成年か否かに関わらずその手続きは必要となります。何れにせよ、保護者が前面に立って契約や手続きを主導せねばならない局面が多くなると言えます。また、入居後の生活を考えると家具や家電と云った必要な道具の買い揃え・仕送りによる金銭的な援助の面においても、保護者の役割は大きなものとなります。そう考えると学生が賃貸住居を借りる場合には、予め綿密な打ち合わせを保護者と行っておく事も大切な要素になると言えます。