定期借家契約における賃貸の契約期間とは(山形県/守衛/22歳/女性)

私は山形県に住む22歳の守衛です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を借りる時には必ず契約期間が決まっています。たいていは2年間で、そのたびに更新することになります。しかし賃貸でも契約期間が決まっていない場合があります。それが定期借家契約です。この契約は、家主と借り主の間で自由に契約期間を決めることになっています。ただし、その契約期間が終了した時点で契約は終了し、明け渡さなくてはならないのです。更新はありません。この点が一般的な賃貸契約と大きく違う点です。例えば一戸建て住宅に住んでいる人が、海外赴任で5年間留守にする場合などに定期借家契約を結びます。この場合の契約期間は5年です。5年後に帰国した時に確実に家を明け渡してもらうためには、一般の契約よりも定期借家契約の方が有利なのです。


一般のアパートやマンションではあまり見かけませんが、中には定期借家契約の物件もあるので、知識として知っておいた方がいいわけです。このような契約では、公正証書などの書面で契約することになります。契約の時には借り主に対して、契約満了の時には更新がなく、明け渡す必要があると説明をしなければなりません。もしこの説明がないと、契約の効力はなくなって一般の契約と同じ扱いになります。一旦定期借家契約を結んで入居したあとで、転勤などの理由で退去せざるを得ない場合があります。その時には解約の申し出をすることができます。この場合は申し入れから1ヶ月が経過すると、契約は終了します。つまり解約するのは退去する1ヶ月前ということになります。