定期借家権での賃貸住宅の契約期間(長野県/音響監督/43歳/女性)

私は長野県に住む43歳の音響監督です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


定期借地権制度と同じく、一定の契約期間の到来によって契約が終了し、入居者が部屋を貸主に明け渡すという、定期借家権制度の創設の必要が、経済界などから唱えられていました。それを受けて、1999年に良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法として成立し、2000年3月1日から施行されるようになりました。良質な住宅等の供給の促進に関する特別措置法は、国や地方公共団体が、良質な住宅の供給促進の措置を講じて、その一方で定期建物賃貸借制度を設けた点に特徴があります。定期建物賃貸借制度は、それまでの借家制度ではカバーできなかった点を踏まえて生まれたもので、定期借家権の契約は、公正証書による書面によって契約することが必要とされています。


そして契約期間については、公正証書による書面での契約に限って、契約の更新がないことを定めることができるような仕組みになっています。定期借家権では、最低存続期間の制約は一切ありません。そのため1年未満であっても、また20年を超える契約期間を定めることも自由にできます。また、期間満了の場合でも立退料は必要ありません。1992年の借地借家法の施行によって、転勤などで入居者がいない期間における、建物の貸し借り、取り壊し予定の建物の賃貸借に限って、確定期限付建物の賃貸借が認められるようになりました。その後、2000年に定期借家制度が導入され、マンションやアパートなどの借家一般にも適用される流れとなったのです。