家主都合による賃貸からの退去(島根県/発明家/59歳/男性)

僕は島根県に住む59歳の発明家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅から退去する方法は一般的に、契約の更新をしない「契約期間満了」と、契約途中で退去する「途中解約」があります。一方であまり知られていない退去方法に、賃貸人の都合による退去勧告があります。これは賃貸マンションや一戸建ての取り壊し、あるいはその他の都合によって、大家さんから出て行って欲しいと頼まれるパターンです。大家さんの交代などによってこのような問題が生じるケースが時々見られます。万が一物件の売却を予定している場合は、住み続けたくてもどうしようもありませんので、速やかに準備を始めましょう。一方で、急な転居には引越し代や新しい住居の初期費用がかかるものです。このような場合、貸借人には何の補償もしてもらえないものなのでしょうか。


ちなみにこのような大家都合による立ち退きは、賃貸から出て行くことに同意した時点で補償される費用などは支払われないものです。もしも引っ越し費用の負担などを望む場合は、まず家主側に「現在出て行くことは出来ない」旨を伝えておく事が大切です。家主にいかなる都合があろうとも、貸借人も借地借家法で守られている権利があるのです。例えば家主が解約を申し入れても、貸借人はその日から6月は滞在する事が出来ます。その他、一般的な事例として家主が貸借人に補償費を支払う場合があります。中でも引越し費用、引越し先の契約にかかる費用などは良く見られるケースです。また、特に退去以降賃貸を取り壊す際はそうですが、原状回復の義務は免れる場合がありますので、敷金はきちんと返金してもらうようにしましょう。