建物賃貸における敷金の役割(徳島県/フードコーディネーター/23歳/男性)

僕は徳島県に住む23歳のフードコーディネーターです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


建物を賃貸する場合,借主は貸主に対してさまざまな金銭を支払う必要があります。テレビCMなどでよく聞く賃料,そして敷金や礼金といったものや,場合によっては保証金などというものもあります。もちろん,基本的にはどのような名目の金銭であっても,支払わなくてはならないことに変わりはありません。したがって,建物を借りる場合には,家賃に目が行きがちなのは重々承知ではありますが,いったいそれ以外にどのような名目のお金をいくら支払わなければならないのかをよく検討する必要があるわけです。家賃が低いだけでそれにとびつき,即決するのではなく,本当にそれ以外に何も払わなくてもよいのかをよく調べ,思わぬ損をしないようにしなくてはなりません。


ところが,このうちの敷金については,ほかのお金と少し異なる部分があります。というのも,これが支払ったら永久に帰ってこないとも限らないお金なのです。専門的に言えば,敷金とは,「賃借人が賃貸不動産の使用収益に際して賃貸人に負った債務の履行を担保するための金銭」なのです。つまり,賃貸した建物に住んでいる期間中,何か備品を壊してしまった場合,借主は貸主にその弁償をしなければなりません。しかし,借主が必ずその分のお金を支払ってくれるとも限りませんので,予め一定の金額を払ってもらい,何かあれば弁償金に充てるわけです。つまり,普通に生活していれば,退去時に敷金は帰ってくるのです。ただし最近は,「敷引」といって必ずしも全額が返還されない場合もありますので,注意が必要です。