賃貸と仲介手数料について(奈良県/音響技術者/43歳/男性)

僕は奈良県に住む43歳の音響技術者です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸とは有償で物の貸し借りをする契約のことで当事者の一方が使用収益することを約しもう一方が賃料を支払うことを約することによって成立する。契約の成立にその物の引渡しまでは必要がない諾成契約である。民法上は601条以降に規定がある。無償での貸し借りである使用貸借とは違い貸主側に使用収益に必要な修繕義務がある。また賃借権の譲渡や転貸には賃貸人(大家さん)に承諾を得る必要がある。無断譲渡や転貸の場合契約解除をすることができる。これらの規定は特約で排除できる。民法上は最短期間は定めなし(1日でも可)最長は20年であり、たとえ当事者間で30年と定めても20年になる。ただこの期間は借地借家法などの特別法により変更されており、建物所有目的の土地賃貸借では30年以上で建物の賃借は1年未満と定めても期間の定めがないものとみなされる。


仲介手数料とは不動産の売買や賃貸などを不動産会社(宅地建物取引業者)を通して行うことにより契約が成立した時に不動産会社に支払う成功報酬のことである。成功報酬なので契約が無効であったり取り消しされたり、また仲介を頼んだだけで発生するものではない。またこの仲介手数料を請求出来るのは宅地建物取引業者だけである。この仲介手数料は上限が定められており、賃貸では1か月の賃料+消費税(本来は折半だが通常借主が支払う特約がついていることが多い)であり売買は消費税抜きの売買金額により3つの区分に分けて決まった倍率をかけ合計する。200万以下の部分では5.4%、200万超400万未満の部分では4.32%、400万超の部分では3.24%である。分けて計算する手間を省くため簡易な計算式があり400万超の場合は売買価格*3.24%+6.48万円である。