僕は埼玉県に住む62歳の自動車整備士です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りる際には、借主と貸主の間で契約が結ばれる事になり、その契約に従う必要があります。しかし、賃貸借契約は基本的に一度契約を結んだら解約するまでは永久に契約が有効という訳ではなく、契約期間が定められております。一般的には、保証料の更新と合わせるために2年間に定められている場合が多いです。この契約期間については必ず2年という訳ではなく、一年以上で設定するものとなっております。もし、一年未満である場合は、その契約は期間の定めのない契約として扱われます。もし、契約期間の間に解約をしたいという場合であっても、解約を行う事は出来ます。ただ、契約内容によっては一年未満など、あまりにも借りている期間が短い場合は違約金を払う必要がある事もあります。
契約期限が近づくと、不動産会社から契約更新に関する通知が来ます。詳しい内容については、その通知の中で述べられているはずですが、契約を延長する場合には、保証料を再度払ったりし、更新料が発生する場合もあります。普段の家賃の支払いよりも出費が多くなるので、更新時期が近づいて更新する気がある場合は、家賃を今迄通り払えば済むと思い込むと、そうではないので気を付けてください。また、契約期間を迎える場合に貸主の方が一方的に契約を打ち切って追い出されるという事は借り手が保護されているために基本的にはありません。正当な理由が無い限りは貸主の方から更新を拒絶する事は出来ないのです。定期借家契約の場合は話が変わってきますが、通常の賃貸借契約で行われる事は無いです。