僕は栃木県に住む46歳の大学職員です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸を選んだ際には、ほぼ必ず敷金を支払う事になります。この敷金という制度では、入居者とオーナーの間で認識の食い違いも多く、よくトラブルが発生します。特に揉めやすい退去時に気持ち良く手続きを終えるためにも、敷金について注意すべき点を、これから幾つか考えていきます。まず敷金とは、簡単に言えば入居者に何かあった時のために預けておくお金の事を言います。入居者が家賃を払わなかったり、故意に部屋の内部に傷をつけてしまった場合には、このお金が使われます。預けているだけなので基本的には退去時に返却されるのですが、人が住んでいればやはり何かしら汚れや劣化が起こります。その状況が入居者の責任かどうかという判断が、主にオーナーとのトラブルのもとになってしまうのです。
一般的に、退去時に戻ってくる金額は、敷金からハウスクリーニング代や故意に壊してしまった箇所を引いた額となっています。そしてどこまでハウスクリーニング代などを負担するかという基準は、入居前と同じ元の状態であるかどうか、ということになります。この元の状態に戻すことを原状回復といい、詳しいルールが国土交通省によって定められています。簡単に説明すると、日常生活での小さな傷や汚れはオーナーが負担します。例えば日焼けなどの自然消耗や画鋲の穴、冷蔵庫の後ろの黒ずみ汚れです。手入れ不足による故障などは入居者の負担で、例えばタバコのヤニ汚れ、台所の油汚れや釘穴などです。ただしこの判断をするのはオーナー側で、本当に必要な費用なのか納得できない場合もありますし、また実際費用を多く見積もられるトラブルも起きています。少しでも不審に思った場合はサインをせず、無料の相談窓口にたずねることが賢明だといえるでしょう。