僕は愛知県に住む47歳の潜水士です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
不動産会社を通して賃貸物件を借りる契約を結んだ場合には、不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要が生じます。不動産の売主と買主もしくは貸主と借主の橋渡しをし、その報酬を得ることが不動産会社に与えられた唯一の収益方法です。この報酬は、宅地建物取引業法によって成功報酬であると定められています。したがって、たとえ売買や賃貸の仲介を依頼したとしても、成約に至らない場合には支払う必要がありません。いくら努力しても取引が成立しない限り収入に結びつかないわけですから、不動産会社にとっては酷なシステムであると考える人もいます。しかし、その分だけ積極的な営業活動を期待することができるようになりますので、消費者にとっては有利です。
不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限金額が定められています。一般的に、どこの不動産会社も法定の上限金額いっぱいの料金設定をしています。しかし、本来であれば不動産会社と依頼者の合意によって定めるべき性質を持つ報酬です。したがって、値引き交渉をする余地が存在します。賃貸物件の仲介手数料の上限は、1ヶ月分の賃料に相当する金額です。法律上は、物件の貸主と借主が折半して負担することが原則とされています。ただし実際には、借主が仲介手数料の全額を負担するという内容の契約を結ぶケースが大半です。どちらか一方に全額を負担させる場合には、その者の承諾を得ることが法律上義務付けられています。