賃貸の仲介手数料の仕組みについて(岐阜県/診療放射線技師/37歳/女性)

私は岐阜県に住む37歳の診療放射線技師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


不動産屋で賃貸物件を借りる場合には、敷金や礼金の支払い以外にも仲介手数料があります。昔はこの仲介手数料は一月分を借り手が支払うのが一般的でした。しかし、最近では仲介手数料が半額である物件や無料の物件も登場しております。ここでは、そんな仲介手数料の基本的なお話をしていきます。まず、仲介手数料というのは貸主と借主の間を不動産屋が仲介したという事で、不動産屋に支払われる手数料です。不動産屋に取っては重要な収入になります。宅建業者以外が仲介して手数料を取ることは出来ません。また、契約が成立した上での手数料を取ることが認められておりますが、契約が成立していない段階での何かしら名目を変えても貸主や借主から手数料を取ることは出来ないです。


その他に、手数料の下限については定められておりませんが、上限については決まりがあります。不動産屋が仲介した物件の家賃の一ヶ月分に消費税を加えた分が手数料の上限として定められております。また、手数料は貸主と借主からそれぞれ半分ずつ取るのが基本となっております。賃貸物件を借りるときに手数料を借主が一月分取られるというのは契約上の特約であり、一月分支払う場合にはその旨が契約書に記載されているはずです。手数料が半分というのは、それが単に貸主から半額請求することになったという話です。また、無料である場合は、不動産屋が直接扱っている物件であるために、仲介を必要としていない場合もあれば、別の名目で料金を借主か貸主から請求している場合があります。手数料が無料でもきちんと中身を確認してみた方が良い場合もあります。