私は三重県に住む45歳のジャーナリストです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
仲介手数料とは、不動産会社宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、不動産会社に成功報酬として支払うお金のことです。媒介手数料とも言います。あくまで成功報酬として支払うもので、売買や貸借の依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はありません。また、不動産の取引契約が有効に成立しなければ媒介が成立したと言えないので、契約が無効、取消しとなったときも、宅建業者は報酬を請求することはできません。このように、宅建業法宅地建物取引業法では、成功報酬主義が取られています。仲介手数料は、上限が宅建業法で定められています。ですから、それを超えない範囲内で不動産会社が自由に決められます。
一般的に不動産会社は、上限いっぱいに設定しています。しかし本来は、法律の定める限度額内で、話し合いで決めるものなのです。依頼者の双方から得られる報酬額の合計金額は、借賃の1月分の1、08倍に相当する金額以内で、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、依頼者の承諾を得ている場合を除き、賃料の1月分の0、54倍に相当する金額以内と定められています。このように、賃貸契約の場合、本来は、貸主と借主が家賃1カ月分相当額を折半して消費税をプラスした金額を仲介手数料として支払うことになっているのですが、実際は、借りる側が全額支払う契約になっている場合がほとんどです。賃貸契約の場合は、一般的には、契約時に仲介手数料を支払います。