賃貸の保証金のあれこれについて。(大阪府/議員/57歳/女性)

私は大阪府に住む57歳の議員です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸には本当に不思議なところが多く見られていたりするし、独特の言い回しが存在していたりするので、借主は、その言葉の意味に注意が必要になったりします。たとえば、保証金という表記をしているところには、こんな言葉があります。それは、「敷引き何ヶ月分」といった表記方法で、保証金という表記方法を使用しているところでよく見かけるようになった表記であります。これは、「敷引き特約」というもので、退去時に、ここで書かれている家賃の何ヶ月を分を、返金しませんと宣言している言葉でもあるのです。これは、契約時に決められた金額であり、長く賃貸契約を結び住むことになればなるほど、返金される金額が少なくなる内容というものも見られるケースがあります。


また、敷金方式で契約をしている関東を中心にして、この「敷引き特約」というのが、よく見られるようになって来ています。ここで、問題なのが、「退去時に敷金2ヶ月分償却」といった表記を見かけ、これは、「敷引き特約」の効果として、室内の汚れの有無に関係なく、その分が返金されないという契約なのです。そのため、契約時に、この言葉を見たときには、すかさず、質問をし確認をする必要というのが必要になります。賃貸借契約には、このような契約を行っていないところもあるので、そのようなところを選らんで、契約時にかかる費用と退出時に頂ける返金金額を増やす意味でも、よく、契約書を読み、わからない言葉があったら質問することが必要なのです。