賃貸の保証金の敷引特約について(長野県/レーシングドライバー/37歳/男性)

僕は長野県に住む37歳のレーシングドライバーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


関西地方などでは賃貸物件を借りる際に敷金や礼金というものは無く、保証金という名目で初期費用を負担する場合があります。この契約の場合は、敷引特約という特約を設定した上で契約を結ぶ場合があります。保証金というのは敷金と同じ意味であり、敷引特約というのは礼金の事を指します。最近ではこうした費用を巡っては裁判沙汰になることが多いですが、敷引特約についても何件か裁判沙汰になっております。消費者の利益保護を目的とした消費者契約法という法があります。この法律の第10条では、消費者の利益を一方的に害する契約は無効であるということが触れられており、敷引特約がこの第10条に違反するのではないかという事で争われておりました。


これについて地裁では借り手の主張が認められたりした事もあり、かなり揉めました。最高裁の判決では、敷引金の額が高すぎる場合で、賃料の相場に対して大幅に低額であるなどの特段の事情が無い限りは無効という判断が下されましたが、その訴訟では敷引金が想定外とは言えずに、礼金などの一時金も受け取っていないことから無効であるとは言えないと判断が下されました。その判決が影響し、別の裁判でも敷引金は契約の中で敷引特約を定めた上で契約が締結されているのであれば、特段高いので無ければ無効とは言えないという事で、敷引特約は有効であるという判断が下されました。そのために、契約をするときにはきちんと敷引特約についての確認を借り手はしておいた方が良いです。