私は高知県に住む31歳の歌手です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
一般的に賃貸の契約期間は2年間としていることが多く、契約期間の満了で更新するときには、貸主と借主の両方の合意のもとで更新手続き(合意更新)が行われます。また、契約更新がされなかったときにはそれまでの契約内容と同じ条件で更新されたとみなされる法定更新と、あらかじめ約束しておく自動更新があります。法定契約の場合は、その後は期間が決まっていない契約になりいつでも解約をすることが出来ます。ただ、解約には正当事由が必要になります。定期借家契約では、契約期間の満了で契約が終わるので更新はありません。ただし、貸主と借主が合意すれば新たな契約を結ぶことが出来ます。新たな契約が、宅建業社の媒介によるものでは重要事項説明書の説明と、媒介手数料がかかってきます。
また、賃貸契約によっては契約更新のときに更新料がかかってきます。更に、合意更新したときに関与している業者に対して手数料を支払う必要があります。通常は、貸主が負担しますが、借主が交渉などを依頼した場合は借主が手数料の負担をしなければなりません。もし、更新をしない場合には正当事由が必用になります。正当事由には、貸主または借主が建物を必用としている事情、賃貸借に関する従前の経過、建物利用状況、建物の老朽化など、貸主の立退き料の提供などです。契約更新するときには、これまでの契約内容と変更している内容が新たに入っていることもあるので、一緒だと安易に受け流さずにしっかりとそのたびに契約内容を確認しておいた方が安心です。