賃貸の契約更新料とは(島根県/士官/65歳/女性)

私は島根県に住む65歳の士官です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


借りている賃貸物件の契約期間が満了し、そのまま住み続けようとするときには、原則として契約更新をすることになります。その際に貸主から支払いを求められる更新料は地域によっても大きく違います。 賃貸借契約の更新料について法律には何ら規定がなく、首都圏や近畿圏の一部の地域などで古くから慣習として支払われているものです。契約を更新する際に、あらかじめ決められた一定額を、借主から貸主に対して支払います。例えば2年間の賃貸借契約であれば、その部屋に住み続けるかぎり、毎月の家賃とは別に2年ごとの更新料が発生します。更新料の額について、たいていは賃貸借契約書に明記されていて、それにサインをしたうえで入居しているはずですから、「更新料の支払いについての合意がある」ものとみなされます。


更新料の相場についてもこれといった決まりはありませんが、東京都と千葉県では2年ごとに賃料1ヶ月分の更新料というケースが多いでしょう。神奈川県では1ヶ月分か半月分のどちらか、埼玉県と愛知県では半月分といったケースも多いようです。これに対して京都府では1年ごとに1ヶ月分、あるいは2年ごとに2ヶ月分という契約が多いほか、1年ごとに2ヶ月分の更新料を必要とする契約もみられます。その一方で、更新料の支払いを避けるために契約を更新しないで引越をする入居者も少なくありません。賃貸物件が空室になると次の入居者がなかなか決まらなかったり、募集賃料の引き下げを余儀なくされたりするケースも多いものです。そのため、更新料の値下げや廃止を検討する貸主も次第に増えつつあるようです。