僕は新潟県に住む43歳の照明技術者です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸借契約を結んで部屋を借りる際には、家賃や敷金、礼金、仲介手数料などが発生します。その後は、毎月の家賃を支払っていく事になりますが、契約には期間が定められているのが普通であり、一般的には2年間と決められていることが多いです。その2年の途中で退去したい場合、家賃を支払わなくてはならないのかというと、退去手続きを行って退去する日の分までだけで大丈夫です。それでは2年間と定められていて、その2年が経過した場合は契約が解消されて結局は部屋を出る必要があるのかというと、そんな事はありません。契約更新時期の前にある程度余裕をもって更新に関するお知らせが来ます。そのまま住み続けたい場合は、更新手続きを行えば問題ないです。
この時に、契約内容によっては更新料がかかります。家賃の1,2か月分を大体請求されます。この更新料とは貸し手に支払われるお金となっています。更新料については不当な請求ではないのかと、裁判で争われた事があります。不動産業界では注目されておりましたが、最終的な最高裁の判例では高すぎない分には問題はないという判決が出されました。そのために、更新料は契約上で触れられていた場合は、支払う必要があります。もっとも、すべての物件で更新料が請求されるわけでは無く、不要な所もありますので、余計な出費はしたくないというのであれば、不要のところを探せば問題ないです。判例では有効とされましたが、現在は賃貸物件の空き室率が多くなっており、借り手には選択肢が多いためにそうした費用を請求される物件を避ける事は難しくはないです。