賃貸の契約期間について(山口県/ゼネラルマネージャー/52歳/女性)

私は山口県に住む52歳のゼネラルマネージャーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸契約について、借り主が貸主とが契約を結ぶ場合の方法として、普通借家契約と定期借家契約という2種類の方法があります。普通借家契約の場合は通常、その期間は1年以上で、2年間を目処に設定されていることが多くあります。一方で定期借家契約の場合は、契約の更新がない契約であり、貸主は契約期間終了時に明け渡しを要求することができます。この契約内容を有効に働かすためには、事前に公正証書等の書面で明確にしておく必要があります。さらには、契約書とは別の書面において、契約期間が終了した場合には、明け渡しを行うように貸し主が借主にきちんと説明を行っておく必要があり、怠った場合、定期借家契約は無効とみなされてしまうのです。


このような定期借家契約という契約方法は平成12年に開始されたものです。それまでは、普通借家契約で、基本的に借主が継続して住むことを希望している場合には、貸し主の一方的な都合によって追い出されることはありませんでしたが、定期契約の場合は借主が継続して住むことを希望していても、出て行く必要があるわけです。しかし、こういった決まりにより、貸し主は事情でその家に住めなくなった場合など、一定期間だけ他人に貸し、家賃収入を得る、という方法をとることができるようになるとも考えられます。仕事で1年間の海外出張が決まってしまった、両親の介護のため、一定期間実家に変えらざるを得なくなった、などの事情ができたときなどでも、その建物を有効に使用することができるわけです。