僕は静岡県に住む22歳のショコラティエです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸契約を結ぶときは様々な契約事項があります。例えば、当たり前ですがその一つは家賃です。借主側は、貸主側はの提示する金額を承諾し、毎月決まった期日までに納める義務があります。貸主側は提示した金額を受け取る代わりに、物件を貸出し契約に定められた管理を行う義務があります。このように、その他にも様々な契約に基づいて賃貸物件を借りる訳ですが、その中の一つに契約期間という項目があります。これはその名の通り、物件を借りる期間を定めたもので、一般的には二年と設定されている場合が多いです。もちろん、これは一般的な話なので、中には一年というものもありますし、単身赴任者用など、月単位の短い契約期間の物件もあります。
人は誰しも思いがけない出来事に遭遇する事があります。突然の転勤や、様々な事情によって当初の契約期間を終えることなく退去する必要が出る場合もあるでしょう。契約期間とは言いますが、普通賃貸の場合に契約期間中に退去することは出来ないのでしょうか。実はそうではありません。通常のケースでは、借主側から申告して期間中に途中退去を申し出ることができます。とはいえ、いきなり言って則退去というわけにはいきません。全て契約書に明示されている通り、何か月か前に事前井申し出をすれば、期間中であっても途中退去は可能であり、残りの期間の家賃を支払う必要はありません。ただし、入居してからある一定期間が経過している必要があります。