僕は新潟県に住む26歳のコンサルタントです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸の契約において、契約期間の退去というのは、違約金というのが発生する場合があります。賃貸借契約時に、大体が2年で更新ということを、不動産業者のほうから説明をされることがありますが、このほかに、違約金のかかる場合の話も説明を受けます。このときに、最低1年以内は、その契約期間において、退去をする場合、違約金というのが発生したりするといったものであり、入居と同時に、携帯電話のと同じような縛りが発生したりすることがあります。また、退去できない時期の設定をされる不動産業者もいたりする場合もあります。これには、いろいろな理由というのがありますが、この期間の設定というのは、大家さんや不動産業者などの運用計画に、大きく作用しているところがあったりする背景があります。
その背景というのは、人の移動に関係する時期というのがあって、学生の場合においては4月前に移動することが多く、社会人の場合は、4月や9月の前に移動することが多くあり、このような人の移動というのが作用しているところがあります。以上のような理由で、縛りを儲ける不動産業者や大家さんなどはいたりします。さて、その違約金というのは、相場的に1ヵ月分は要求されることが多いのですが、中には3ヵ月程度を要求されるところもあったりします。このような違約金についても、賃貸借契約書などに記載されているので、そのよう時には、そこで、定められた違約金というのを支払うことになります。以上のような契約期間内での退去にも、タイミングがあったりすることがあるので、賃貸借契約書をしっかりと確認する必要があります。