賃貸の契約期間を決めている2種類の契約(京都府/酪農家/28歳/女性)

私は京都府に住む28歳の酪農家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸の契約期間を決めるにあたって、「一般的な賃貸借契約」と「定期借家契約」の2種類があります。2種類の契約は、全く異なるので自分の物件がどちらにあたるのかを入居前に確認しておく事が大切になります。まず「一般的な賃貸借契約」の契約期間は1年以上に設定され、2年と設定されるのが一般的です。また借り手からの中途解約は、契約時にその特約が定められ、その特約に従います。内容としては、解約の予告期間を定めたり急なる解約の場合の支払う金額の額について定められている事が多いです。逆に借り手が引き続き住む事を希望しているにも関わらず、貸主からの解約や契約期間修了時の更新の拒絶は貸主に正当な理由がない限りにできません。


「定期借家契約」とは、契約の更新がない契約で契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、確実に明け渡しをする必要があります。その契約期間は自由に定める事が出来ます。契約の締結方法は、期間を確定的に定めた段階で公正証明等の書面によって契約をする必要があります。また契約更新がない事や、期間の満了とともに契約が終了する事を借り手に説明しなければなりません。この説明を怠ると、定期借家としての効力は失い、普通借家契約となります。中途解約に関しては、個別に特約を結ぶ事が可能で、それに従います。また契約終了時には、期間が1年以上の場合は貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までに借り手に契約が終了する事を通知する必要があります。さらに再契約したい場合は、双方が合意すれば可能になります。定期借家契約の場合は、一般的な契約と異なる点が多いので事前にしっかり確認する事が大切です。