賃貸の定期借家契約は契約期間の更新はない(茨城県/国税専門官/30歳/女性)

私は茨城県に住む30歳の国税専門官です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸契約を結ぶ時には契約期間を決めておく必要があります。一般的にアパートやマンションを借りる時には、契約期間は2年間となっています。例外もありますので、一応契約の期間を確認しておく必要があります。また契約期間には2種類あります。普通借家契約と定期借家契約です。普通借家契約が一般的ですが、すでに述べたように普通は2年です。もし契約期間が1年未満の場合は、期間の定めがない契約ということになります。また契約期間の更新についてはオーナー側の正当な事由がない限り、更新することができます。更新時には更新料が発生したり、家賃が値上げされる可能性があるので、賃貸契約を結ぶ時にしっかり確認しておくことが必要です。


もし更新料や家賃の値上げに納得しないのなら、更新せずに退去することになります。定期借家契約というのは、契約の更新がない契約方法です。この場合は契約の期間が終了すると自動的に契約も終了し、部屋を明け渡さなければなりません。契約の期間については契約する時に自由に決めることができます。契約の期間が決まったら、契約書とは別に公正証書などの書面で契約することになります。この際、オーナー側が期間の満了とともに契約が終了することを入居者に説明しなければならないのです。契約の期間が1年以上の場合は、オーナー側は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、契約が終了することを入居者に通知する必要があります。この場合、両者が合意すれば再契約することができます。