私は千葉県に住む48歳の環境コンサルタントです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りる時には手数料などを払います。借りる時はだいたい家賃の6家月分を払うといわれますが、その手数料の中に敷金があります。この敷金は家賃の二ヶ月分を払うもので、退去時の修復費用を予め払っておくものです。この費用は最近はない物件もあるので払わないこともありますが、要求されることもあります。敷金は退去時の修復費用ですけど実はこれが問題になりやすく、不動産から退去する時に最悪裁判になることがあります。それは退去する時の原状回復の責任が曖昧なので、家主と借主の意見が対立しこのお金をどうするかで揉めるからです。本来原状回復の責任は家主にあるのですが、その負担をしたくはないので借主に押し付けようとして問題になることが多いです。
退去時の原状回復責任は故意に破損させたもの以外は全て家主の責任になります。例えば壁紙の劣化や建物全体の自然消耗などは、家主が責任をもって修復する義務があります。借主に責任があるとすれば壁に穴を開けるとか、掃除をせずに床や壁を傷めた時は責任があります。ただどちらの責任ともいえないものもあるので、その責任を誰が取るかで争うことになりやすいです。そして原状回復の制度では特約を認めていて、借り主が不利になる条件が書かれていることがあります。契約書をよく読んでいないと、借りた側に大きな責任が発生する条件を認めてしまうことがあります。ただその場合も常識の範囲内でしか認められないので、過剰な要求をしている時は拒否することが可能です。