私は神奈川県に住む38歳のスタントマンです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸借契約での更新料というのは、法律による規定というのがなく、今までの慣例みたいなもので、成り立っています。特に、首都圏や近畿圏などの一部で、そのような古くからの慣例を元にしたものとして、行われてきた背景があります。兎に角、契約を更新すると時に、あらかじめ決められた額を大家さんに対して、借主が支払っているのが現実になります。これには、賃貸借契約の定めるところが基準で、大体の契約期間というのが、2年であり、その2年ごとの契約で、その更新料というのが発生したりしているのです。これも地域によって、かなりの意識の差というものがあって、更新料をもらう代わりに、契約が終了し新たな契約を結ぶ場合に、家賃の金額を上げたりすることを行っている地域もあります。
この賃貸における契約更新のときの家賃というのも、実際の経済状況をみてあげるのが普通で、べらぼうに家賃を上げたりすると、裁判沙汰になったりします。要は、嫌がらせのような形で家賃を上げたりして、追い出すことはやってはいけないことになるのです。でも、新築などに建替えを行う場合は、別で、そのような理由で、契約を更新できないことを伝えれば問題がないのです。また、ここで言っている更新料の額というのは、賃貸借契約書に明記されており、それを明記しているのを知った上でサインもしている事もあって、更新料の支払いというのは、合意したものとみなされることになります。これは、法律による規制がないことから、契約の自由の原則というのが優先されることで、更新のときに聞いていないということは通用しないことになります。