私は埼玉県に住む57歳のディーラーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
一般的に賃貸借契約では「契約期間」が定められています。通常は1、2年であることが多いですが、契約期間内であっても解約してお部屋を退去することは可能です。ただし、明日退去することはできません。急な転勤や引っ越しなど、契約期間の途中で部屋を退去しなければならなくなったら、まず契約書を再確認する必要があります。契約書には退去する際の予告通知の期日が記載されています。たいていは退去する1ヶ月前に大家さんに退去の通知をする必要があります。その場合、通常は退去する月の家賃がまるごと1ヶ月分必要となり、1年未満の解約には違約金が発生する特約がある場合もあります。これらは契約前に確認しておくことをおすすめします。
契約期間の途中で退去することになった場合、注意すべきは、普通の賃貸契約ではなく「定期借家契約」の場合です。まず契約書をもう一度確認して、契約書に「定期借家契約」と記載されていたら注意が必要です。定期借家契約の中には、特別な理由を除き、途中退去を認めてないケースがあります。そのため、途中で引っ越ししてその部屋に住んでいなくても、契約期間中はずっと家賃を払い続けなければなりません。特別な理由は転勤や療養などやむをえない事情にのみ認められます。これらの場合以外は退去が認められないケースがあるため、賃貸契約を交わす前に、しっかり契約書を確認しておく必要があります。また、使用する期間が短かったからといって礼金は返金されませんので、短期間で解約するのはあまりおすすめとはいえません。