僕は奈良県に住む55歳のオプトメトリストです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
不動産業者を通して賃貸住宅を借りるときに必要となるのが、不動産業者への仲介手数料の支払いです。不動産業者にとってこの仲介手数料の受取りが大きな収入要素となっています。この手数料は賃貸住宅を借りるにあたり不動産業者が行った仲介業務に関する役務の提供の対価として支払われます。賃貸住宅を借りるには不動産業者に仲介手数料を支払うのが通常でしたが、最近ではこうした手数料を満額支払わなくても住宅を借りることができる場合も増えてきています。そうした物件が増えてきた背景には長引く景気の低迷や、若者人口の減少などの理由で住宅を借りたいという人の数が年々減少しているからです。ですから手数料の額が減額されていたりするところもあります。
住宅を借りるときに不動産業者に支払う仲介手数料の金額には、法律で決められた上限があります。ですからこの手数料として請求される金額はこの法律で定められた上限額の範囲となります。法律で定められている住宅の仲介手数料として、不動産事業者が受け取ることができる金額は、その仲介のための手数料を支払うべき賃貸契約にかかる家賃の1ヶ月分に相当する金額となります。この金額を超える金額の手数料の支払いを求められることは、法律を遵守されているならばありません。仲介のための手数料の上限は、住宅を借りる人と住宅を貸す人が仲介をする不動産業者に支払う仲介のための手数料の金額の合計額で、家賃の1ヶ月相当額かどうかが判断されます。