僕は東京都に住む30歳の役者です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
一般的にアパートやマンションを賃貸する時の契約方法は、普通借家契約とも言われる賃貸借契約となります。その場合の契約期間は、1年以上となっているのが通常で、2年間という契約期間を設けている場合が多いと言われています。1年未満の契約の場合もあり、期間の定めのない契約となります。では契約期間が続いている中で、借り主側がその一定期間住み続ける事が転勤や療養などによって出来なくなってしまう事も出てくると思いますが、その場合の契約を中途解約すると言う事は出来るのかと言う事について、ご紹介します。契約の際、通常は貸し主側からの定めを借り主に伝えて理解した上での契約となるのが一般的となっているので、契約時の確認が必要です。
中途解約する時の定めとして、中途解約の申し出を貸主にする為の期間が契約時に説明されるか書類をもらう事になるので、それに従う必要があります。契約時にしっかりと把握しておく事が大切でしょう。また中途解約の際に支払う金銭の額も、契約時に決める場合があると言われています。賃貸契約する不動産や大家さんによって細かい部分での定めは違ってくる場合がありますので、貸し主の定めに従う事が必要でしょう。また、契約期間が満了になった後、借り主が更新し住み続ける事を貸主側から拒否すると言う事が出来ない事になっています。賃貸借契約する時は、これらの契約期間についての定めを事前によく確認し、疑問が出た時には早めに相談する事が必要と言えるでしょう。