私は石川県に住む60歳の教育関係職員です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸契約締結の際に、問題になりやすいのがこの「契約更新」です。 例えば2年契約であるにも関わらず、大家に「契約は更新しない」と言われた場合、それは従わなければならないのでしょうか。 この点を定めている法が、「借地借家法」になります。 それによりますと「賃貸契約の解除」については、同法28条に、「契約終了前、一年から六ヶ月の間」に、「正当な理由がある場合」に、その契約は解除できるとされています。 なので上記条件を満たさない限り、賃貸人側からの一方的な契約解除は、無効となります。つまりこの賃貸人の契約解除の理由が、「家屋の老朽化等でやむなく取り壊す」といった事情でもない限り、賃借人の権利は保護されるのです。
ではなぜ「借地借家法」は、このような賃借人の保護をしているのでしょうか。 その理由としては、賃借人の「権利関係の弱さ」があげられます。 居住空間を借りているという点で、賃借人は弱い立場です。なので通常は、民法は契約当事者を、「対等関係」として取り扱いますが、このような実情を考慮して、この場合は、立場の弱い者を保護するという立ち位置を取っているのです。 なお逆に、賃借人の方から契約の解除を申し出る場合は、その申し出から三ヶ月経過する事で、その契約が解除となります。 これはあくまでも通常の契約期間の居住権を、その後の事情によって侵害された場合にこうむる不利益の差で取り決められたものです。賃借人が自ら解除を申し出る場合は、その契約解除後の生活について、何らかの準備ができていると推察されるため、その契約終了までの期間が短くても、問題ないと思われるからです。