賃貸マンションなどの保証人について(鳥取県/照明技術者/31歳/男性)

僕は鳥取県に住む31歳の照明技術者です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


不動産屋さんで賃貸契約をする際に書く書類があります。この書類の欄に保証人という記入があります。この保証人について説明します。なぜ保証人が必要なのかと言いますと家賃の滞納や部屋の破損などの損害に対して契約者が支払いや弁償出来ない場合に請求することが出来るからです。何かあった場合の保証ということで記入が必要な場合があります。何も無ければそのような請求は一切ないわけであります。その為に必要になります。保証人は、基本働いている方で収入がある方、または契約者の親族が基本になります。知人や友人などでも可能でありますがその際は、確認されます。その条件も同じく収入がある方が対象となります。不動産屋の契約には、ほとんど必要事項としてあります。


最近ではこの保証人が不要な物件もあります。特にワンルームマンションやマンスリーマンションなどに多くあります。基本独身者の物件に多くあり、短期間の契約や住み込みが多い為に不要になっているものがあります。但しその場合は、緊急連絡先として知人や友人、親族などの記入が必要となります。これは、保証の為ではなく何かあった場合の緊急連絡用として記入しなければいけません。例えば、部屋で倒れていた場合や長期間留守になっている場合、家賃滞納の場合に本人確認などいわゆる本人と連絡を取りたくても取れない場合に必要となる連絡先となります。だから弁償や請求などは一切ありません。このように各契約内容によって必要となるわけであります。