賃貸マンションなどの退去する際の原状返還(香川県/演出家/31歳/男性)

僕は香川県に住む31歳の演出家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸マンションなどを借りていての退去する際の説明をさせていただきます。退去する理由としては3つの内のどれかに該当します。1つは、自己的に退去する2つは、家主の都合によるもの3つ目は、強制退去のどれかに該当するかと思います。大抵は、1つ目の自己的な理由です。退去する際は、最初に借りた状態に部屋を返すのが当たり前なことであります。しかし自然的に消耗した部分などはどうにもなりません。その自然的な消耗とはどのようなものなのかを説明します。まずは、壁紙の汚れです。これは全ての部屋に該当しますが全て取り外して新しく交換します。従って多少汚れていても問題はないということであります。しかし破けてしまった部分の元壁にキズが付いた場合は故意の破損になります。


穴を開けてしまった場合や焦がしてしまった場合などは弁償の対象になります。続いて、水廻りの水道パッキンの消耗です。これも自然的な消耗の1つになります。生活していく上で水道は常に使用するものです。自然的な消耗になります。トイレや浴槽のつまりは、故意の破損になります。何を流したのかが定かにならない為に故意で行なった破損扱いになります。これも酷い場合は弁償しなければいけません。多少の壁や床の汚れは自然的な消耗になるので問題ありません。これらでわかるように故意に破損した物以外の消耗部分は弁償対象になりませんので安心すると良いです。また和室などの畳の消耗などは壁紙同様貼り替えるので自然的な消耗扱いになります。たばこで焦がしてしまったとしても弁償にはなりません。