賃貸マンションの敷金返還(広島県/副校長/21歳/男性)

僕は広島県に住む21歳の副校長です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


1980年代の中頃から始まったバブル期には、借家のトラブルで多かったのが、明け渡しや家賃の値上げでした。しかし、バブル崩壊後は様相が一転しています。これに代わって多くなっているのが、敷金返還や更新料、賃料値下げなどのトラブルです。賃貸マンションを借りるときには、ほとんどの場合で敷金が必要になります。地域によっては、他に礼金も必要です。敷金は、マンションの明け渡しまでの間に賃料不払いや、建物に損害が発生した場合に、その損害を担保する目的で交付されるものです。何も問題がなければ、部屋を明け渡した後に返還されます。更新料は、判例によると、契約で定めている場合には、借家人は支払わなければならないとされています。


契約に定められていない場合は、支払う必要はありません。借家契約では、契約時に借家人が家主に敷金を入れることは珍しくありません。そして契約終了時に、未払家賃や借家人に責任がある破損等の修繕費である、借家人の債務を差し引いて、大家から借家人に返還されます。しかし近年、いわゆる自然損耗分まで借家人が負担し、家主が返さない問題が多くなりました。ちなみに自然損耗分とは、使用した状態で自然に生じる畳や壁の色あせや汚れなどのことです。敷金返還をめぐっては、最高裁が借家人は、自然損耗分の修復義務を負う必要がないと判断しています。また国土交通省も、家主の責任とするガイドラインを出し、自治体も条例を制定しています。