私は京都府に住む20歳の冒険家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸マンションを借りる契約を締結する際に、契約書の中に原則的な原状回復の範囲を超える義務を借主に貸す特約条項が含まれているケースがよくあります。過去に原状回復義務の範囲をめぐるトラブルが多発したことを受けて国土交通省がガイドラインを作成していますが、その中でも一定の要件を満たしている特約の有効性が認められています。一般的には契約自由の原則が貫徹していますので、強行法規に違反しない限りどのような契約を結ぼうとも当事者の自由です。しかし、そうは言っても、一方当事者がもう一方の当事者に対して無理やりに合意することを強要することはできません。ですので、特約の内容に納得がいかなかった場合には、拒否してみるというのも一つの方法です。
よくあるのは、畳の表替え費用や浴槽の交換、ハウスクリーニングの費用を借主の負担にするという特約です。本来であれば、このような費用は次の入居者を迎え入れるための化粧直し費用ですから、貸主負担となるのが普通です。しかし、それをあえて借主負担とする特約を結ぶことも可能なのです。多少原状回復の負担が重くなったとしても、どうしてもそのマンションを借りたいと考えているのであればそのまま契約を結べばよいでしょう。しかし、負担が重すぎると感じるのであれば、条件の変更を申し入れてみる余地が十分にあります。納得がいかないままに契約を結んでしまうと、退去時にトラブルになってしまうことが予想されますので、主張すべきことはきちんと主張しておく方が望ましいです。