賃貸一戸建ての敷金の精算について(福島県/地質コンサルタント/39歳/女性)

私は福島県に住む39歳の地質コンサルタントです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸の一戸建てを借りた場合、家賃と一緒に敷金を仲介の不動産業者より請求されます。その金額については家主が自由に設定しており、物件が新しければ人気もあるため高く設定されている可能性があります。一戸建ての賃貸住宅は、一度入居すればマンションなどと比較して、長い期間入居する傾向があります。敷金についてもある程度、経年劣化等によるものとして、家主の負担とされるケースが多いので、退去時には、明らかな故意過失による破損や汚れを除いては敷金精算時に家主から請求される心配はない点に留意しておく必要があります。退去時には、通常、家主と借主と不動産管理業者との三者によって物件の破損、汚れ等についての確認がなされて、不動産管理業者の仲介により、どの部分について家主が敷金から借主に修繕費用を請求するかが決定されます。


 借主が一戸建ての賃貸を借りる場合には、退去時にされる破損箇所等の請求に備えて、借家といえども、やはり日頃から大事に使うことが賢明です。クロスに関しても、タバコのヤニでかなり汚していても、借主の過失による壁穴等の大きな破損箇所がなければ、家主から全額請求されるようなことはまずありません。そのあたりについては、居住年数が長ければ長いほど借主に有利になります。畳に関しても、退去時に全額請求されるケースが多いようですが、必ずしも借主の負担とはならないことにも留意が必要です。網戸の破れ等に関しても同じですが、タバコの不始末等による過失の場合以外は、経年劣化によるものとして家主の負担となるとされています。