賃貸住宅での契約期間中の退去について知る(山口県/環境コンサルタント/73歳/女性)

私は山口県に住む73歳の環境コンサルタントです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


全ての賃貸住宅では入居に際して交わした賃貸借契約では契約期間が存在します。この期間は大家や不動産会社によって決められていますが、一般的には2年がほとんどです。2年を経過すると契約の満了となり、賃借人は契約更新によって再契約をするか、退去をするかのいずれかを選ぶことになります。しかし賃貸借契約では途中で契約を解除することも出来ます。しかし自由に何のリスクもなく解除を出来る訳ではなく、契約期間中の退去にはいくつかの注意点があります。まず第一に契約解除の申し込みについてです。通常契約書に賃借人の都合による契約解除の場合は事前の決められた日数前までに告知をしておく必要があります。一般には30日から90日ほどが多く、この日数より前に大家などに契約解除を伝えておく必要があります。


賃貸住宅での契約解除はこのように事前に決められた日数より前にそのことを告知する必要が有るため、逆に考えると契約を解除したいと考えてもその日数分の賃料は必ず支払う必要があります。このため退去を考えている場合は早めに告知をしておくことが大事です。また契約期間は一般には2年がほとんどですが、半年や一年以内に契約を解除しようとすると違約金が発生することがあります。違約金の金額はその物件によって違ってきますが、賃料の数ヶ月分を請求されることが多いので契約期間内の賃借人の都合による契約解除には注意が必要です。このように賃貸住宅での契約期間中の解除にはいくつか注意すべき点があり、それらは契約書にも書かれているので事前にその条項に目を通しておくのが大切です。