僕は鳥取県に住む33歳の通訳案内士です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
敷金とは貸借人が借りた家屋を明け渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するものです。一切の債権とは、賃貸人の貸借人に対する未払賃料債権と損害賠償債権が主になります。損害賠償債権は、トラブルにつながることが多くあります。それはこの損害賠償債権は原状回復義務が生じるからです。敷金は通常明け渡しの際に戻ってくるものであるというのが、貸借人側の考えです。しかし、これが戻ってこないことも多くあるのが現状です。そもそもこの原状回復というのが何を意味しているのか、その認識の違いが賃貸人と貸借人の間であることが最大の問題です。貸借人は貸借物の保管及び変換の義務があります。ですから、不注意や間違った使用方法をしたことで貸借物を壊してしまった場合、損害賠償責任を負う必要があります。
しかし、原状回復義務は一般的に認識されている意味とは少し異なります。一般的には壁紙を汚してしまったり、壁に画鋲で穴を開けてしまったなどによる損害だと考えられています。しかし、ここでいう原状回復とは、もともとの状態に戻すことなので、自分で購入し設置したエアコンや家具などを除き、最初の何もない状態に戻すことなのです。通常の生活をする中でできてしまった傷や汚れに対して、敷金の中から賠償金を支払う必要はありません。しかし、タバコの煙によるヤニ汚れの場合は状態によりケースバイケースとなるので注意が必要です。このように、基本的に敷金は帰ってくるものなので、返還されなかった場合は賃貸人に対して意見しても問題ありません。