賃貸住宅における敷金とは(岐阜県/プログラマ/35歳/男性)

僕は岐阜県に住む35歳のプログラマです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅に入居するときは、入居契約を結ぶ際に敷金・礼金・仲介手数料といった名目のお金を支払うのが普通です。このうち利金と仲介手数料はいったん支払うと戻ってくることがありません。これに対して敷金は、原則として退去時に戻ってきます。このお金の性質を簡単に定義するとすれば、「何かあったときのための預かり金」ということになります。「何か」とは具体的に言えば家賃の滞納です。つまり入居者が家賃を支払わないまま勝手に部屋を退去してしまったりした場合、行方がわからなければ未払い家賃はそのまま回収不能となってしまいます。そのような場合、家主は敷金をもって未払い家賃と相殺します。つまり債権に対する担保という性格を持っていることになります。


また敷金にはもう1つの用途があります。それは、原状回復義務を果たすというものです。原状回復義務はほとんどの賃貸契約において入居者側の義務として定められています。具体的には、入居者が退去によって部屋を明け渡すときは、借りたときの状態に戻しておかなければならないというものです。つまり簡単に言えば、壊したものや失くしたものがあったら修理するか弁償するかしなければならないということです。通常は金銭をもって弁償する方法が採られるので、その相当額が敷金から差し引かれることになります。ただし借りたときの状態に戻すといっても、すべてを寸分違わず元通りにするという意味ではありません。普通に生活を続けていた過程での変化、たとえば畳の日焼けや壁紙の褪色などは回復する義務はありません。