賃貸住宅に必要な敷金(石川県/林業従事者/22歳/女性)

私は石川県に住む22歳の林業従事者です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅を借りる場合には、貸主に対し毎月の家賃の他にも支払わなければならない金銭が発生することがあります。そのような金銭の一つが敷金です。敷金は通常の場合、賃貸住宅の契約をした場合に初回の家賃などと共に支払われることが一般的です。敷金を借手が貸主に支払わなければならないのは、借手が家賃の支払いなどを延滞した場合などのために、あらかじめ一定の金額の金銭を貸主に預けておくことで、家賃の延滞などがあったときでも、貸主が確実に家賃を回収することができるようにするためです。したがって契約のときなどに支払わなければならないこれらの金額は、毎月の家賃の数か月分に相当する金額に設定されているような場合が多く見られます。


敷金はあくまで一時的に借手が貸主に対して預ける金額という意味合いを持っているので、原則的には借手と貸主の間の賃貸契約が終了した場合には、貸主は預かっている金銭を借手に返還する義務があります。しかしこうした習慣は日本全国共通のものというわけではなく、地方によっては一部が返済されないことがあらかじめ慣習として定まっている場合もあります。家賃の支払いを滞っていないような場合には、原則的に預け入れた金額の全額を返済してもらうことができますが、その場合には別のことも考慮されます。借手が住居として借りていた建物などを貸主に返済する場合で、建物の一部が借手の責任などにより損傷している場合には、修繕に要する費用が差し引かれます。