僕は富山県に住む31歳の調香師です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
仲介手数料は、賃貸住宅の媒介をした不動産業者が、仲介を依頼した人から受け取れる手数料のことです。この手数料には法規制によって上限が定められています。したがって、上限を超える金銭を不動産業者が受け取った時には、宅地建物取引業法の法令違反になり、罰則を受けることになります。宅地建物取引業法で定められているのは、受け取れる手数料の上限だけです。よって上限を超えない限りは、仲介手数料の金額をいくらにするかは不動産業者の自由です。そのため、仲介手数料の金額は不動産業者によって違いがあります。中には手数料を0円にしている不動産業者もありますので、賃貸住宅の仲介を依頼する時には、仲介の手数料が安い不動産業者に頼むことが、安い費用で賃貸住宅を借りるコツになります。
仲介手数料は、賃貸借契約が成立した時に発生します。よって仲介を依頼しただけでは、手数料を支払う必要はありません。物件を探すための交通費やガソリン代、人件費などは不動産業者が負担しますので、交通費などの名目で着手金を支払う必要は全くありません。広告費などの名目で金銭の支払いを不動産業者から要求された場合には、依頼者が広告を出すことを強く望んだ時以外は、支払いに応じる必要はありません。仲介手数料は、仲介を頼んで成約した場合にのみ支払われる成功報酬になります。仲介の手数料の上限は家賃の1ヶ月分と消費税の金額に制限されています。不動産業者に仲介を頼んだ時には、それ以上の金銭を不動産業者に支払う必要は、原則としてありません。