僕は埼玉県に住む50歳のソムリエールです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸借契約を結んで入居するためには、大家さんに礼金・敷金を、不動産屋さんに、物件紹介料として、仲介手数料を支払わなくてはなりません。仲介手数料とはなんでしょうか。それは、不動産屋さんが、お客様に対して、物件を売ったり買ったり、貸したり借りたりした場合の、成功報酬です。ですので、取引契約が不成立の場合、支払わなくてもよいということになります。また、取引契約が法的に無効となった場合にも、不動産屋さんに支払う必要はありません。また、宅建資格をもたない不動産屋さんは、仲介手数料を請求する法的な権利はありませんし、お客様に請求するのは、違法な行為だとされています。一般的に、賃貸住宅の仲介手数料の額は、法的に定められています。
「家賃1ヶ月分+消費税8%」と法律で定められています。なので、仲介手数料を値引きしてくれ、という要求はなかなか通りませんが、実際には、手数料無料や半額値引きを打ち出している業者もいるようです。しかし、手数料が安ければ、その分サービスもいいとは限りませんので、注意しましょう。良心的で、誠実な業者を選ぶほうが、よっぽど大切なことです。不動産屋さんといっても、世の中にはさまざまな人がいますので、良い業者を見る目を養うことが、料金の安さなどの目先のことよりも、優先して選ぶほうが、失敗も少ないと思います。良心的な業者でしたら、客を区別することなく、いい物件を紹介してくれますし、大家さんとのトラブルも、比較的に少なくてすみます。