私は高知県に住む34歳の自動車整備士です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
仲介手数料というのは、不動産会社を通して売り買いしたり、賃貸で貸し借りを行う場合に、契約成立を示す、いわゆる成功報酬のことです。宅建業法では、不動産取引に対して成功報酬制をとっています。ですので、契約不成立の場合(つまり、あなたがまだ物件の依頼を申し込んだものの、契約には至っていないなどの場合)は、報酬として仲介手数料を支払う必要はありません。また、契約が無効になった場合も、取引業者の媒介を果たしたとはいえないので、支払う必要がありません。一般的に、賃貸における仲介手数料の額は、家賃1ヶ月分+消費税8%と定められています。これは、賃貸借契約書のなかに、重要事項として、「契約者は、媒介手数料を支払うこと」と記載されてあるはずです。
契約書の書面で定められている額の、仲介手数料を値引きすることはできませんので、注意しましょう。あなたがどうしても手数料を安くしてもらいたい場合は、貸し主になっている不動産業者を探して、賃貸借契約をすることをおすすめします。これは、貸し主との直接取引ならば、媒介する必要がなく、したがって、手数料が無料になるからです。不動産広告の取引様態をチェックすれば、簡単に媒介物件か貸し主業なのかを、見分けることができます。それから、「貸し主物件はありますか」と訪ねてみることもおすすめです。ほとんどの不動産業者は、賃貸物件の客付けにとても熱心ですので、喜んで、さまざまな物件をあなたに紹介してくれるはずですよ。